1977-04-19 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
また、稚内市の例をとりましても、ニシン漁業者が約二十億円、この中でも沖刺し網グループが四億、遠洋沖合い底引き網グループが十六億円、そのほかに関連産業で、加工業関係が十五億、漁網が七千万円、漁船船舶電気が三億三千万円、鉄鋼四億七千万円、製かん一億、輸送一億五千万、燃料四億一千万、包装資材一千五百万円、トータルで五十億四千五百万円という被害の状況等が出ておりますけれども、私たちも対策本部を設けていま主要
また、稚内市の例をとりましても、ニシン漁業者が約二十億円、この中でも沖刺し網グループが四億、遠洋沖合い底引き網グループが十六億円、そのほかに関連産業で、加工業関係が十五億、漁網が七千万円、漁船船舶電気が三億三千万円、鉄鋼四億七千万円、製かん一億、輸送一億五千万、燃料四億一千万、包装資材一千五百万円、トータルで五十億四千五百万円という被害の状況等が出ておりますけれども、私たちも対策本部を設けていま主要
それに伴いまして、ニシン漁業者の諸君は、三月中の水揚げを予定していろいろ漁具、漁網、あるいは乗組員の給与の前払い等々、手形を切ってやっておるだろうと思うのであります。そういう関係もございますので、そのつなぎ融資を関係機関に要請いたしまして、そういうことをやっております。
時間もございませんので次に移りますが、国内的な問題としましてはいろんな問題が起きているわけでありますが、時間もありませんので要点だけ申し上げますが、一つは北洋の漁業関係者と沿岸零細漁業者との競合問題とか、ニシン漁業者、また底びき漁業者、こういうものとの競合とか、こういう問題も私どもこれはしっかりしなきゃならぬことだと思います。
しかし、ニシンにつきましては、オホーツク海域でニシンをとるわけでございますから、ニシン漁業者に対しましては、非常に気の毒な結果になったわけでございまして、これらの救済措置等につきましては、今後十分考えていきたい、私はこう考えております。 そこで、東京とモスクワの交渉が並行して行われるのだが、モスクワの交渉、東京の交渉では、どういう点に重点を置いて交渉するのか、こういうお尋ねでございます。
したがいまして、関係漁民の諸君も恐らく代表その他東京においでいただくと思うのでありますが、そういうニシン漁業者の窮状、国民的な背景、そういうようなものと相まちましてこの難局を打開していきたい、こう考えております。
この補償を政府はする、こう言われておるわけですが、これは昨年七月の八日、抱卵ニシン漁業者等救済交付金交付について、水海第三百六十八号、これは予算措置でこの補償措置がとられておるわけです。このときの措置と全く同様の措置をとると、こう理解してよろしいでしょうか。
これによって不幸にして減船に追い込まれている北洋ニシン漁業者なども救済できるのであります。なお、そのための所要財源はマグロ漁業を含め、初年度五十億円弱であります。 修正の第二は、現行の中小漁業振興法による構造改善事業は、政府提出資料によるこれまでの実績を見ましても法制定当時までのわが党が指摘したとおり、中小漁業経営の安定にとってその実効がきわめて疑問のあるところであります。
また、ニシン漁業者、ニシン加工業者の救済措置とともに、特に転換漁業についての見通しをお伺いしたいのであります。 なお、この点について外務大臣にお伺いしますが、日ソ漁業交渉が毎年難航を続けている背景には、日ソ間にいまだ平和条約が締結されていない点に問題があるのではないかと思いますが、どうでしょうか。
農林大臣は、昨日、長期対策について含みのある態度を表明されましたけれども、ニシン漁業者並びに加工業者についての今後の対策、それから来年以降のニシン交渉のお考えについて、基本的な対策については総理、また、その具体策については農林大臣にお伺いしたいのであります。 第三番目は、沿岸漁場の公害問題であります。
それからニシン漁業者、加工業者に対する補償につきましては、先ほど詳しくお答えいたしましたとおりでございますが、加工業者等についても、できるだけわれわれは金融措置その他でごめんどうを見てあげたいと考えている次第であります。
その結果、すでに多額の投資をして着業準備を整えて出漁を待っていたニシン漁業者とその乗り組み員はもちろん、ニシンの加工によって生計を立てている加工業者、それに働く労働者並びにその他関連産業に対しまして致命的な損害を与えました。その責任はすべて政府にあると言っても決して過言でないと私は思いますが、政府は一体この責任を感じておられるかどうか、率直にひとつ大臣から見解をお述べいただきたいと思います。
○浅井委員 そこで、海上保安庁の関係になるのか、外務省の関係になるのか、よくわかりませんけれども、もし十八日にいわゆるニシン漁業者の死活問題だとして強行出漁した場合、ソ連に拿捕されるおそれもある。こういう場合に対するところの安全保障といいますか、漁民の安全については、海上保安庁はどのように処置されるのですか。
北海道のニシン漁業者が極端な言葉でいうと、いいにくい言葉ですが、現地に参りますと、全く生産者、健康な経済生活を営んでいる生産者という立場でなくなっておるということさえいわれておるのでありますが、表で見ますと、昭和二十九年に、前年に比べて半分になっておる。昭和三十年は、昭和二十八年に比べると六分の一くらいに減ってしまっておる。
で、北海道におきましても、沿岸の従来の窮迫したニシン漁業者はこれをオホーツクの北海道寄り地帯におきまして沖刺し網をもってこれをとらえる、こういうふうな漁業方法に転換を指導いたしておるような次第であります。
あのかいわいにおきまして、オホーツクで操業をいたしております底びき船が、約百五十隻見当かと存じておりますが、北海道が試験的に沿岸のニシン漁業者を沖刺網に転換しようといたして、今年着手いたしました隻数も百五十隻見当でございます。将来は、これを四、五百隻まで伸ばしていきたい、こういう状況でございます。
○永井委員 沿岸漁民に対する長官の考え方は正しい考え方であり、一万一千経営世帯、十万名の北海道沿岸ニシン漁業者に対する生業を守ってやらなければならないという考え方に対しては敬意を表します。 そこでそれならば、その定着性のある漁民で動けない、そして沿岸ではとれなくなって沖へ出なければ生くる道がないという一つの固定した条件がここに確立された。
水産庁は先ほども言った通り、沿岸のニシン漁業者の生活権を擁護するという明確な立場の上に立って沖合い漁業を考えておったのではなくて、漁場が変ったから、底びき船によってニシンをとらしても差しつかえないんじゃないか、やむを得ぬだろうという考え方だけを持っておったにすぎないのです。そうでしょう。
○芳賀委員 そういたしますと、結局沿岸ニシン漁業者の既得権益の確保というものは、やはり沖合いへ出た場合においても、歴史的な事実とその生活権というものは認めて、そういう人たちの漁場としてどこまでも確保してやる。
○主査(堀末治君) 政務次官にちょっとお願いしておきますが、北海道のニシン漁業者にとっては非常に大きな問題ですね。というのは、今の沿岸漁業というのはニシンはほとんどだめになっておる。そこへもってきて、まだこれはほんとうにニシンがどこから来るかわからなかったのを、このレーダーの発達した関係上、おるところを見つけてそこでとってしまう。
その目的というのは、結局沿岸におけるニシン漁業者を保護するということがこの命令の趣旨であるというふうに考えるわけです。特にそのニシン漁業が沿岸漁業であるという歴史的なそういう判断の上に立って、この沿岸漁業が、底びき漁業によって既成の利益が減殺されるということを防ぐためにこの命令というものが出たというふうに考えておりますが、その点いかがです。
○塩見説明員 おっしゃる通りに、ニシン漁業者の資源不足からくるところの窮境に対しては、水産庁としてもできるだけ何とかやっていけるように措置するのが必要だと考えております。具体的な方法については先ほど申しましたように、いろいろむずかしい問題がございますが、そういう方向に向って努力すべきだと存じます。